乙4・法令・届出 問5/45
製造所等で貯蔵する危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更する場合の手続きとして、正しいものはどれか(位置・構造・設備の変更を伴わないものとする)。
- 1変更した後、遅滞なく市町村長等に届け出る。
- 2変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
- 3変更しようとする日の7日前までに、市町村長等の許可を受ける。
- 4変更後10日以内に、都道府県知事に届け出る。
- 5手続きは必要ない。
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正解:2.変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ます。「事前の届出」である点が、譲渡や廃止の「遅滞なく」との違いです。
根拠:消防法 第11条の4
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