乙4・法令・届出 問6/45
製造所等の用途を廃止したときの手続きとして、正しいものはどれか。
- 1廃止の10日前までに、市町村長等の許可を受ける。
- 2手続きは必要ない。
- 3所轄消防署長の承認を受ける。
- 4遅滞なく、市町村長等に届け出る。
- 530日以内に、都道府県知事に届け出る。
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正解:4.遅滞なく、市町村長等に届け出る。
製造所等の用途の廃止は、遅滞なく市町村長等に届け出ます。製造所等の譲渡・引渡し、危険物保安監督者の選任・解任なども「遅滞なく届出」です。
根拠:消防法 第12条の6
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